個人情報適正管理規定

 第1条(目的)
 この規定は株式会社アイティサークル(以下「会社」と称す)の役員、従業員(以下、社員と称す)の個人情報の適正な管理に関する事項を定めることを目的とする。尚、本規定外の事項は関係法令に定めるところによるものとする。

 第2条(定義)
 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するもの(他の情報と容易に照合ができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものも含む。)をいう。

 第3条(適用範囲)
 本規定は、会社の社員全員に適用する。

 第4条(取扱い責任者)
 会社では、個人情報を取扱う社員は次の通り選任し、この選任者以外による個人情報関連の閲覧を禁止する。選任者は総務とし、取扱い責任者は代表取締役とする。

 第5条(取扱い責任者の教育・指導)
 第4条で個人情報を取扱う社員に対して、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るように努める為、下記のように教育・指導を実施する。
 (1)社員に対して個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施する。
 (2)取扱い責任者は少なくとも5年に1回は派遣元責任者講習を受講する。

 第6条(個人情報の収集範囲)
 個人情報の範囲は業務の目的の達成に必要な範囲とし、次の個人情報の収集は原則としてしない。但し、特別な業務上の必要性がある場合及び、その他業務に必要である場合は収集目的を示し、本人から収集する場合はこの限りでない。
 (1)人権、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
 (2)思想、信条、宗教、人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、購読雑誌、及び愛読書に関する事項
 (3)労働運動、学生運動、消費者運動、労働組合運動、その他社会的運動に関する情報
 (4)家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なものを除く)
 (5)容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

 第7条
 会社が個人情報を収集する際は、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外のものから収集する等適法かつ公正な手続きによらなければならない。

 第8条(個人情報の適正管理の内容)
 会社は、個人情報に関し、次に掲げる措置を講ずるとともに、社員からの求めに応じて当該措置の内容を説明することとする。
 (1)個人情報を目的に応じ、必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
 (2)個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止する措置
 (3)正当な権限を有しない者による個人情報へアクセスを防止するための措置
 (4)収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

 第9条(個人情報開示請求に対する対応)
 第4条に定める個人情報を取扱う選任者は、社員から本人の個人情報について開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅延なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。また、個人情報の開示又は訂正に係わる取扱いについて、第4条に定める個人情報を取扱う事業所内の選任者は社員への周知に努めることとする。

 第10条(苦情処理)
 社員の個人情報に関して、当該情報に係わる本人からの苦情の申し出があった場合については、第4条に定める個人情報を取扱う事業所内の選任者は誠意をもって適切な処理をおこなうこととする。なお、個人情報に係わる苦情処理担当責任者は派遣元責任者の代表取締役とする。

 第11条(不利益な取扱いの防止)
 会社は社員からの個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由に、当該本人に対して不利益な取扱いをおこなわない。

 第12条(個人秘密の漏洩禁止)
 社員等の会社関係者は、業務上知りえた会社関係者の秘密に該当する事項及び個人情報を適当な理由なく他人に知らせたり、漏らしたりしてはならない。会社関係者でなくなった後においても同様とする。

 第13条(個人情報の破棄・削除)
 会社は保管する必要がなくなった個人情報は速やかに破棄・削除をすることとする。但し、保管期間は関係法規が要求する法的保管義務期間を厳守する。この管理は、第4条に定める選任者が行うものとする。

 第14条(免責事項)
 会社は天災、事変、事故、その他の事態等により正常な運営ができなくなった場合、それに生じた当該者及び関係者への不利益に対しての責任を負わない。又、通信回線、機器の障害、郵便・宅配業者に起因する事情で発生した損害、不利益については責任を負わない。

 第15条(個人情報管理窓口)
 会社は個人情報管理窓口を総務に置くこととする。
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